建築一式工事なら1,500万円以上、その他の工事なら500万円以上の建築工事を業として請け負う場合は建築業許可が必要です。現在、小口の仕事しか請け負っていない業者さんも、将来、大口の仕事の注文が来たときに慌てないため、予め許可を得ておくメリットは大きいと思います。
しかし、建設業許可申請は数ある許可申請の中でももっとも難しいものです。近年の改正により、行為能力が制限されていないことの証明が求められるなど、手続はむしろ難しくなっています。ぜひ、許可申請の代理・代行のプロである行政書士にお任せください。
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