本笠寺小林駐車場利用約款
(2023年現在)

  

賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)は、以下のとおり駐車場賃貸借契約を締結する。

(目 的)

第 1 条

甲は下記記載の駐車場の専有部分(以下、「本件専用区画」という。)を、乙の顧客及び従業員が使用する本件専用区画に安全に駐車できる自動車(以下、「本件自動車」という。)の駐車場として、本契約書に記載の条件にて乙に賃貸する。

(賃 料)

第 2 条

賃料は1専用区画につき月額金1万3,000円とし、毎月末日限り翌月分を下記口座に振り込む方法にて支払うものとする。

碧海信用金庫 普通口座

刈谷支店(店番003)

口座番号 : 6066904

口座名義人 : 小林 憲一(コバヤシ ケンイチ)

2 契約開始月の賃料金1万3,000円(中途から開始する場合は日割り計算)上記口座への入金をもって正式な申込みがあったものとする。

(賃貸借期間)

第 3 条

本契約の期間は、契約書作成日に関わらず、甲乙合意の日(契約書記載の契約期間開始日)から満1年間とする。

2 前項の期間満了1か月前までに甲または乙からの相手方に対する解約の申し入れがない場合は、自動的に1年間契約を更新し、以後も同様とする。

(禁止事項)

第 4 条

乙は、次に掲げる行為をすることができない。

  1. 本件専用区画を第三者に賃貸し、又は第三者に賃借権を譲渡すること
  2. 本件専用区画に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること
  3. 本件専用区画に本件自動車以外を駐車すること
  4. 本件専用区画以外の専用区画に駐車すること
  5. 他の賃借人の駐車場利用を妨害し、近隣住民に迷惑をかける行為
  6. その他賃貸借関係の存続を著しく困難ならしめるような背信行為

(賠償責務)

第 5 条

乙は、本件自動車使用者及び関係者が故意または過失によって駐車場またはその付属施設に損害を与えたときは、乙の責任と負担によりその損害を賠償すべきものとする。

(甲の免責事項)

第 6 条

不可抗力、第三者の行為、その他甲の責めに帰すべき事由以外の事由により乙の車両に生じた損害については、甲は一切責任を負わないものとする。

(解 約)

第 7 条

甲乙は、いずれかの一方から本契約の解約を申し入れることができる。
ただし、1か月以上前に相手方に対して書面(Email、Fax含む)で通知すべきものとする。

2 乙が、前項の通知なく解約をなす場合には、1か月分の賃料に相当する金員を甲に支払うものとする。

(契約解除)

第 8 条

甲は、乙が本契約に違反したときは、何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。

(明け渡し)

第 9 条

本契約が期間の満了により終了し、又は前条により解除されたときは、乙は直ちに本件駐車場を甲に返還するものとする。

(協 議)

第10条

甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

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