「日本人配偶者等」の在留期間更新許可申請(日本人配偶者が逮捕・勾留された場合)
こういったケースでも許可されることはあります。ただし、更新される在留期間は1年に限られるようです。
結婚ビザは同居が原則となりますが、単身赴任など別居に正当な理由があれば許可されます。
日本人配偶者が服役しているケースもこれに該当します。ただし、申請人は犯罪に関与しておらずなんら責任はないこと。婚姻関係は継続しており、釈放後再び共同生活を営む意思があることを説明する必要があります。
一 逮捕後初めての在留期間更新許可申請
提出書類
- 申請書(写真添付)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の友人(以下友人)による身元保証書(注:日本人配偶者は身元保証人としての責を果たせないので友人に身元保証人をお願いしました。)
- 身元保証人の所得・課税証明書
- 身元保証人の経営する会社の登記事項証明書
- 申請人の住民票の写し
- 申請人の在職証明書および所得・課税証明書(注:申請人自身働いており、日本人配偶者が服役していても生活には問題はなく、服役している日本人配偶者への仕送りも可能でした。)
- 日本人配偶者の在所証明書(注:当時はまだ未決勾留だったため拘置所から発行)及び勾留場所についての資料(所在地・連絡先等)
- 日本人配偶者による理由書(注:弁護士を通して、自筆で書いたものを郵送してもらいました。「犯した罪については深く反省していること。妻(申請人)になんら責任はないこと。妻に対する愛情に変わりはなく、出所後は再び婚姻生活を育みたいこと」などを書いてもらいました。)
提示書類
旅券および外国人登録証明書
二 2回目の申請
上記の資料に加え、10~14の資料も提出しました。
- 申請書(写真添付)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の友人)による身元保証書
- 身元保証人の所得・課税証明書
- 身元保証人の経営する会社の登記事項証明書
- 申請人の住民票の写し
- 申請人の在職証明書および所得・課税証明書(注:申請人自身働いており、日本人配偶者が服役していても生活には問題はなく、服役している日本人配偶者への仕送りも可能でした。)
- 日本人配偶者の在所証明書(注:刑が確定し、刑務所に収容されたので、刑務所がから発行)及び勾留場所についての資料(所在地・連絡先等)
- 日本人配偶者による理由書(注:弁護士を通して、自筆で書いたものを送ってもらいました。「犯した罪については深く反省していること。妻(申請人)になんら責任はないこと。妻に対する愛情に変わりはなく、出所後は再び婚姻生活を育みたいこと」などを書いてもらいました。)
- 日本人配偶者から申請人への手紙のコピー(注:膨大な数なのでごく一部。申請人は日本語での会話には支障はないが、読み書きは不得手なので、ローマ字表記の日本語と英語を混ぜたもの。「boku anata mada love」といったような)
- 申請人から日本人配偶者への手紙(注:郵送したもの下書きは残っていなかったが、弁護士にFAXして面会の際、手渡したものの下書きは残っていたのでそのコピーを弁護士から送ってもらいました。やはりローマ字表記の日本語と英語。)
- 送金した際の現金書留の控えのコピー
- 衣類等を送った際の宅急便等の控えのコピー
- 郵便局レシートのコピー