名古屋法務局刈谷支局への帰化許可申請サポート

帰化許可申請と行政書士

  

小林行政書士法務事務所」所長の小林憲一です。

外国人が日本国籍を取得し、日本人になるための手続き、「帰化許可申請」(主に「名古屋法務局刈谷支局への申請)のお手伝いをしております。

お手伝い」と強調したのは、「帰化許可申請」は本人申請しか許されないからです。弁護士といえど、代理申請は許されません。出入国管理における申請取次のような制度もありません。

しかし、「帰化許可申請」には膨大な書類が要求されます。一般の方には入手困難、作成困難な書類も含まれます。

そこで、官公署に提出する書類の作成・収集のプロである行政書士の出番となるわけです。

委任状さえいただければ官公署から取得する書類はほとんど取得できますし、本人に代わって必要書類の指示をうけたり、書類をチェックしてもらうこともできます

帰化許可申請」そのもの代理・代行はできなくとも、もっとも困難な部分である書類収集・作成については代行可能なわけです。

刈谷法務局入り口

サポートコース内容・料金

Aコース(情報提供コース) 料金:5万円
書類の作成・収集は自分自身がやりたいという方向けのコースです。
書類の作成方法、書類の収集方法について詳しくお教えいたします(用紙も差し上げます)。
作成した書類のチェックもいたします。
の他、疑問点があれば何回でも事務所にご訪問いただいても結構です。10回、20回でも追加料金はいただきません。
もちろん、電話・メール・SNS等での質問にもお答えいたします(通常、電話・メールでの相談には応じておりません)。
ご家族で申請する場合でも追加料金はありません。
Bコース(書類作成コース) 料金:10万円
書類の収集は自分でやりたい、書類の作成のみ頼みたいという方向けのコースです。
収集すべき書類の種類、収集方法を詳しく説明します。
ご家族で申する場合、お一人増えるごとにプラス1万円となります。
Cコース(書類作成・書類収集コース) 料金:15万円
書類作成に加え、書類収集も代行いたします。
ご家族で申請する場合、お一人増えるごとにプラス3万円です。
Dコース(フルコース) 料金:20万円
書類収集・書類作成のみならず、手続き全般についてのご相談・質問への回答・助言、法務局へのお付き添いお客様に代わって法務局へ出向くこと(書類についての指示やチェックを受けること)も含め、帰化申請許可に至るまでのすべての過程をサポートいたします。
ご家族で申請する場合、お一人増えるごとにプラス5万円です。
不許可の場合、キャッシュバックもいたします。

料金はすべての日当・経費を含む料金です。別途日当や経費を請求することはありません

税込み料金です。別途消費税等の請求はいたしません。

書類一部のみの作成、海外書類の翻訳、法務局への付き添いのみといった個別案件にも対応しております

刈谷法務局外観道路沿い

お申し込み

まずは当事務所でご相談をお受けます。初回相談料は無料です。

事務所にお越しになる前にお電話かメールでご予約をお願いします。

0566-23-3331にお電話をお願いします。年中無休、朝9時から夜9時まで対応しております。不在時は「帰化許可申請希望」とだけメッセージをお願いします。折り返しお電話をいたします

メールでのお問い合わせをご希望の方はお問い合わせフォームからご希望の日時をご指定ください。追って返信いたします。

初回相談時には身分証明書と印鑑、帰化許可申請のため集めた資料があればお持ちください。

初回相談時に「帰化許可申請」が可能か、当事務所での業務が可能なケースか判断いたします。受注な可能なケースであれば、刈谷法務局の予約をとります。委任状のご記入をいただきます。

着手金の入金を確認しだい、正式に業務に着手します。

必要書類提出一覧表

帰化許可申請の進め方

どのように帰化許可申請を進めればいいのか、その段取り、手順について説明します。

行政書士に依頼する場合も、個人で進める場合も基本的には同じです。

まず、帰化申請をする人の住所地(住民票がおいてある場所です)を管轄する法務局に電話して、相談の予約を取ります。

初回相談時に相談者(申請人)の職業・収入、家族(妻、子、両親、兄弟姉妹)についての聞き取りがなされ、用意すべき書類について記入された「必要書類提出一覧表」が渡されます。

ニューカマーの申請人の場合、この初回相談時に日本語能力テストがあることもあります。日本語能力が十分でもふだんスマホやパソコンでの日本語入力ばかりしている人は戸惑うことも多いようです

行政書士がサポートしている場合は初回ですべての書類が請求されます。しかし、一般の方の場合、何段階かに分けて請求されることが多いです。書類収集に時間がかかり、先に取得した書類の有効期限が過ぎてしまい、取り直しが必要となれば、結局時間と労力が無駄になるからです。

まず時間の経過による影響の少ない「身分関係の書類」から請求されます。

特に取得・翻訳に時間のかかる外国の書類は先に請求されます。しかし、昨今容易に入手可能となった韓国身分関係書類については他の書類と同時に請求されるようになりました。

その後、直近の情報が必要となる税務関係の書類が請求され、その後上記の情報を踏まえての作成が必要となる申請書等の作成書類が請求されることが多いようです。

特に「運転記録証明書」直近のものが必要なので手続きが長引いた場合、後から請求されることがあります。

ただし、担当者によっては最初にすべての書類が請求されることもあります。

書類滅失などのやむをえない事情により書類が取得できない場合は代替書類が指定されます。

必要書類がすべて揃ったと判断されたら、正式に申請が受理されます。

その後の面接を経て(申請から面接まで半年以上かかることも珍しくありません)、帰化許可となります。

必要書類提出一覧表裏面

必要書類提出一覧表記載書類

必要種類一覧表に記載されている書類です。帰化許可申請のてびきと順序がちがいますが、この順序で提出します。

旧必要書類一覧表と異なりスナップ写真の記載はありません。ただし、例外的に請求がないとはいいきれません。36.その他として写真の提出が請求される可能性はあります。

  
  1. 証明書(訳文) ※韓国領事館から取り寄せるもの
    ※訳文には翻訳年月日,訳者の住所・氏名を記載(訳文はA4用紙を使用)
    1. 基本証明書
    2. 家族関係証明書
    3. 婚姻関係証明書
    4. 入養関係証明書
    5. 親養子入養関係証明書
    6. 韓国除籍謄本(父母の婚姻時に編製された戸籍から2008年に戸籍制度が廃止されるまでの全ての除籍謄本)
    7. その他
  2. 戸籍届記載事項証明書(添付書類を含む)※市区町村発行
    1. 出生届
    2. 死亡届
    3. 婚姻届
    4. 離婚届
    5. 認知届
    6. 親権届
    7. 養子縁組届
    8. その他
  3. 新旧全てのパスポート(写)・渡航証明書(写)・再入国許可証(写)
    ※A4用紙の中央に,白紙以外のページ及び表紙を鮮明にコピーしてください。
  4. 日本の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(帰化している人は帰化事項の記載されたもの)
  5. 住民票
    【居住歴,通称名,国籍,在留資格在留カード番号等マイナンバー以外の証明可能な事項がすべて記載されており,「世帯全員の…」と証明されたもの】
    【配偶者(元配偶者を含む)は, 婚姻期間中の居住歴が記載された住民票(又は,戸籍の附票)
  6. 運転記録証明書(過去5年間の記録)※自動車安全運転センター又は警察署交通課
  7. 運転経歴証明書(過去に免許が取消又は失効した人)※自動車安全運転センター又は警察署交通課
  8. 源泉徴収票
  9. 市県民税納税証明書※市区町村役場
  10. 市民税県民税証明書(所得証明・非課税)※市区町村役場
  11. 法人税確定申告書(一式)の写し・
    決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
  12. 源泉徴収簿及び納付書の写し
  13. 法人税納税証明書(その1・その2)※税務署
  14. (法人)消費税納税証明書(その1)※税務署
  15. 法人事業税,法人県民税納税証明書※県税事務所
  16. 法人市民税納税証明書※市町村役場
  17. 個人確定申告書(一式)の写し・
    収支内訳書・損益計算書
  18. 申告所得税納税証明書(その1・その2)※税務署
  19. 個人事業税納税証明書※県税事務所
  20. (個人)消費税納税証明書(その1)
  21. 第1号被保険者については,国民年金記録
    (ねんきん定期便,年金保険料の領収書の写し)
  22. 厚生年金法に定める適用事業所の事業主については,年金事務所が発行した厚生年金保険料領収書の写し
  23. 送金の事実を証する資料(送金明細書,陳述書等)
  24. 自動車運転免許証(写)表・裏
  25. 示談書又は免責書等(人身用・物損用)
  26. 許認可証明書・技能資格証明書
  27. 学生については,生徒手帳[A4用紙の中央にコピー]
  28. 勤務者については,社員証・給与明細
  29. 在留カード・特別永住者証明書(写)表・裏
  30. 帰化許可申請書(添付写真2枚)
  31. 親族の概要(日・外)
  32. 履歴書(その1)(その2)
  33. 生計の概要(その1)(その2)
  34. 事業の概要
  35. 略図(自宅,勤務先)[地図 現・前]
  36. その他

帰化許可申請書類書式

帰化許可申請所その他の提出書類は帰化許可申請のてびき、および書式下部記載の注意事項に従い作成します。

黒インクで記載します。鉛筆やシャープペン、消せるボールペンの使用はできません。

修正液や修正テープの使用もできず、二重線を引いて修正します。

動機書は手書きでなければなりませんが、それ以外はパソコンでの作成も許されます(スキャンした画像にソフトで直接文章を打ち込むか、全く同じ書式をワードやエクセルなどで作成するなど)。

PDFは法務局でいただいた書式をスキャンしたもの、エクセルは当事務所が作成したものです。名古屋法務局刈谷市支局へ長年提出し続けたものです。

どうぞ、ご参考になさってください

帰化許可申請書等書式(エクセル)

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要
  3. 履歴書(その1)
  4. 履歴書(その2)
  5. 生計の概要(その1)
  6. 生計の概要(その2)
  7. 事業の概要
  8. 自宅付近、勤務先の略図

帰化許可申請書等書式(PDF)

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要
  3. 履歴書(その1)
  4. 履歴書(その2)
  5. 生計の概要(その1)
  6. 生計の概要(その2)
  7. 事業の概要
  8. 自宅付近、勤務先の略図

帰化許可申請書等書式記載例(PDF)

  1. 帰化許可申請書(記載例)
  2. 親族の概要(記載例・日本)
  3. 親族の概要(記載例・外国)

外国の身分関係書類取得について

帰化許可申請にあたっては、両親の婚姻時から現在に至るまでの兄弟姉妹を含む身分事項(両親がどこの誰で、兄弟姉妹がいるかどうか)を証明する公的資料が必要となります。

この仕事を始めた当初外国から書類を取得するのは大変でした。この仕事を始めた当初は韓国籍の方からの依頼がほとんどでしたので韓国へ申請しました。

当時はなれない韓国語(韓国の人にとっては相当変だったと思う)で申請書作成し、国際郵便で送りました。 返信用の封筒を入れておきましたが、規格がちがうらしく、変な日本語が書かれた茶封筒で書類が返送されてきました。

手数料は日本円を多めに入れて送りました。 お釣りはこないことも、ウォンで送ってくれることもありました。 今思うと、おおらかな時代でした。

その後、帰化を依頼する本人は韓国語がわからなくても、父母や祖父母は韓国語がわかり(一世なら当然だし、二世でも日常会話程度なら問題ないケースが多い)、韓国との親族との交流もあるケースが多いことがわかってきました。 現地の親族に連絡して取得してもらい、郵送してもらいます。 現地に定期的に里帰りしている人の場合、現地で取得してもらいます。

昔を思うと、今は楽なものです。 領事館に申請すれば本国からデータ形式で送られてきた証明書を印刷して交付してくれます。

以前は東京、大阪、福岡の3つの領事館しか交付してくれませんでしたが、郵送にも対応してくれました。

私は大阪の領事館に申請していました。
最初は日本の郵便小為替には対応してくれず、現金書留で申請するしかありませんでした。 返信用のレターパックを折りたたんで現金書留封筒に無理やり押し込んだらパンパンになってしまったことを覚えています。
その後、小為替にも対応してくれるようになり、送るのもレターパックでよくなりました。

今は名古屋の領事館も交付してくれます。 いえ、現在申請人の住所地が愛知県であれば名古屋に申請しなければなりません(これが建前ですが、全く対応してくれないということもないようです。以前名古屋領事館に申請したところ、当時窓口も不慣れでなかなか申請がうまくいかないので、従前通り大阪領事館に郵送申請したら無事交付されました。しかし、二回目以降あまりにも時間がかかりすぎるので連絡をいれたところ、本来名古屋領事館に申請すべきと言われつつも交付してくれました。ただし、現在はもっと厳しくなっている可能性はあります。後述のとおり今は名古屋領事館に申請した方が明らかに早いと思います)

名古屋駅から歩いてすぐの名古屋総領事館に申請書を提出すると交付日(大体一週間後)受付票をもらえます。交付日に受付票を出せば書類がもらえます 大阪に郵送申請していた頃でさえ、2~4週間はかかっていたことを思えば夢のような速さです。

名古屋領事館への申請は簡単で速いのですが、申請書の書き方について注意が必要です。

申請書や委任状は領事館のサイトからダウンロードできます。
名古屋韓国総領事館、申請書、委任状ダウンロードページ

書式や手数料が変更されることがありますので、その都度サイトを確認した方がいいでしょう。

以前は申請書は日本語版があるが、委任状はハングルのみという状態でした。 申請人がハングルをわからない場合、私がハングルを鉛筆で書き入れそのまま書いてもらっていました。 今は委任状も日本語版が用意されています。
ただし、申請書はハングルのみとなっています。

もちろん記載内容もすべてハングルで記載しなければなりません。 姓名は漢字、ハングル両方の表記が必要です。

日中韓漢字 > 韓国語読み(発音) 変換
上記サイトのように漢字名をハングルに変換できるサイトもありますが、日本人の場合と同様、漢字は同じでも読み(ハングル表記)はちがうという場合もあるので注意してください(上記サイトは他の読み候補も表示してくれます)。 また、漢字表記がない名前もあるようです(日本人でいえばひらがなだけの名前があるように)。 申請人に必ず確認すること。 申請人本人がハングルがわからない場合は両親にどう読むか問い合わせてもらいます。

本籍地(登録基準地)がわからない場合もあります。

現在の「特別永住者証明書」には本国の住所が記載されていません。

古い戸籍謄本などがあれば問題ありませんが、なければ古い外国人登録証明書などを探してもらいます。 古い外国人登録証明書の「国籍」の欄に韓国の住所が記載されていることがあります。これが通常本籍地です。

外国人登録証明書などが見つからない場合、外国人登録原票を個人情報開示請求により請求します。 外国人登録原票の「国籍の属する国に於ける住所又は居所」を参照します。この住所が通常本籍地です。

ただし、ハングルで記入しなければなりませんし、地名が変わっている場合もあるので注意してください。

現在の地名を確認するには下記のサイトが便利です。
韓国地名一覧&郵便番号・地図表示

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