在留期間更新許可申請

外国人が在留期限を超えて日本に在留し続けるために必要な手続きである、在留期間更新許可申請について説明します

在留期間更新とは?

 在日外国人が日本に滞在できる期間は、外国人ビザを取得する際、決められた期間だけです。

 この期間を超えて日本に滞在するときは、在留期間更新(いわゆるビザの延長)の手続きをしなければなりません。

在留期間の更新をせずに、在留期間を超えて日本に滞在し続けた場合、不法在留になり、退去強制の対象となります。在留期間更新(延長)の手続きを忘れないでください。

審査にかかる時間

 標準処理期間は2週間~1ヶ月とされておりますが、「経営・管理」などの在留資格は処理期間が長くなる傾向がありますし、在留資格変更許可に準じるような特殊事情がある場合は処理期間が長くなります。

例えば、配偶者ビザの場合、離婚しても、他の日本人と再婚して更新許可申請をすることが可能です。ただし、再婚が有効な婚姻か審査が行われますので他の資格から「日本人の配偶者等」に準じる審査が必要となり、時間がかかります

就労ビザで転職した場合も、新しい転職先での仕事が在留資格の範囲内か、雇用内容が適正かの審査が必要となり、時間がかかります。

審査に時間がかかり、在留期限を超過してしまったとしても、在留期限から2ヶ月は猶予期間であり、この間再入国許可を得て出国することもできます。在留期限後、更新許可された場合、在留期間は許可日から計算されます(本来の在留期間(満了日)が2018年4月26日で1年の在留期間が許可された場合、次の満了日は2019年4月26日のはずですが、審査が長引き、2018年6月13日に許可された場合、次の満了日は2019年6月13日になります。

早めの申請のお勧め

 入管は期限前およそ3ヶ月から申請を受け付けてくれますので、在留期限の4ヶ月ほど前から書類の準備を始めて、期限前3ヶ月には申請することを強くお勧めします。

 私が期限前3ヶ月の申請をお勧めするのは、最悪の場合を想定しているからです。

 期限前3ヶ月の申請をし、審査期間1ヶ月の後、更新が不許可になったとしましょう。まだ、2ヶ月の余裕がありますので、この間に、不許可になった理由を明らかにし、その部分を修正した再申請を行うゆとりがあります。

 しかし、在留期限ギリギリの申請ではこの余裕がありません。

 実際には在留期間更新が不許可になったとしても、即不法滞在扱いになるわけではなく、出国準備のための「特定活動」という在留資格が与えられます。この「特定活動」から中長期滞在の在留資格に資格変更し、在留し続けることに成功したケースもあります。しかし、この「特定活動」は通常更新なしの1ヶ月ですし、このような資格変更を入管は建前としては認めていません。いずれにせよ、ギリギリの勝負となります。

 最悪の事態を想定し、これに対処できる余裕を作るためにも、期限前3ヶ月の申請を強くお勧めします。

特別受理について

 何らかのトラブルのために在留期限を超過してしまって場合も、特別受理という形で申請を受け付けてもらえる場合があります。

 この場合、在留期限を超過してしまった具体的理由を説明した「理由書」を必ず添付してください

 ただし、この特別受理は特別な処理ですので、常に期待できるわけではありません。できれば3ヶ月前、遅くとも1ヶ月程度前の、余裕をもった申請をお勧めします。  

必要書類

在留期間更新許可申請に必要な書式・書類について説明します。

必要書類の概要

提示書類

  1. 旅券(パスポート)、渡航証明書又は在留資格証明書(申請時、受け取り時、両方において 原本の提示が必要です)
  2. 在留カード(申請時、受領時両方において原本の提示が必要です)
  3. 資格外活動許可書(資格外活動許可書の交付を受けている場合)

提出書類

  1. 在留期間更新許可申請書 一通
  2. 立証資料 各一通

各在留資格に合わせた具体的な必要書類

「日本人配偶者等」の在留期間更新許可申請(日本人配偶者が逮捕・勾留された場合

こういったケースでも許可されることはあります。ただし、更新される在留期間は1年に限られるようです。

結婚ビザは同居が原則となりますが、単身赴任など別居に正当な理由があれば許可されます。

日本人配偶者が服役しているケースもこれに該当します。ただし、申請人は犯罪に関与しておらずなんら責任はないこと。婚姻関係は継続しており、釈放後再び共同生活を営む意思があることを説明する必要があります。

一 逮捕後初めての在留期間更新許可申請

提出書類

  1. 申請書(写真添付)
  2. 日本人配偶者の戸籍謄本
  3. 日本人配偶者の友人(以下友人)による身元保証書(注:日本人配偶者は身元保証人としての責を果たせないので友人に身元保証人をお願いしました。)
  4. 身元保証人の所得・課税証明書
  5. 身元保証人の経営する会社の登記事項証明書
  6. 申請人の住民票の写し
  7. 申請人の在職証明書および所得・課税証明書(注:申請人自身働いており、日本人配偶者が服役していても生活には問題はなく、服役している日本人配偶者への仕送りも可能でした。)
  8. 日本人配偶者の在所証明書(注:当時はまだ未決勾留だったため拘置所から発行)及び勾留場所についての資料(所在地・連絡先等)
  9. 日本人配偶者による理由書(注:弁護士を通して、自筆で書いたものを郵送してもらいました。「犯した罪については深く反省していること。妻(申請人)になんら責任はないこと。妻に対する愛情に変わりはなく、出所後は再び婚姻生活を育みたいこと」などを書いてもらいました。)

提示書類

旅券および外国人登録証明書

二 2回目の申請

上記の資料に加え、10~14の資料も提出しました。

  1. 申請書(写真添付)
  2. 日本人配偶者の戸籍謄本
  3. 日本人配偶者の友人)による身元保証書
  4. 身元保証人の所得・課税証明書
  5. 身元保証人の経営する会社の登記事項証明書
  6. 申請人の住民票の写し
  7. 申請人の在職証明書および所得・課税証明書(注:申請人自身働いており、日本人配偶者が服役していても生活には問題はなく、服役している日本人配偶者への仕送りも可能でした。)
  8. 日本人配偶者の在所証明書(注:刑が確定し、刑務所に収容されたので、刑務所がから発行)及び勾留場所についての資料(所在地・連絡先等)
  9. 日本人配偶者による理由書(注:弁護士を通して、自筆で書いたものを送ってもらいました。「犯した罪については深く反省していること。妻(申請人)になんら責任はないこと。妻に対する愛情に変わりはなく、出所後は再び婚姻生活を育みたいこと」などを書いてもらいました。)
  10. 日本人配偶者から申請人への手紙のコピー(注:膨大な数なのでごく一部。申請人は日本語での会話には支障はないが、読み書きは不得手なので、ローマ字表記の日本語と英語を混ぜたもの。「boku anata mada love」といったような)
  11. 申請人から日本人配偶者への手紙(注:郵送したもの下書きは残っていなかったが、弁護士にFAXして面会の際、手渡したものの下書きは残っていたのでそのコピーを弁護士から送ってもらいました。やはりローマ字表記の日本語と英語。)
  12. 送金した際の現金書留の控えのコピー
  13. 衣類等を送った際の宅急便等の控えのコピー
  14. 郵便局レシートのコピー

書類作成・提出にあたっての注意事項

申請人とは日本における在留を希望している外国人のことです(勤務先会社等は申請人ではありません)。

A4用紙に実際のサイズで印刷します。

片面一枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。

記載欄はすべて記入し、空欄は作らないでください。ない場合は「なし」わからない場合は「不明」「未定」と記入してください。

申請人用の署名欄には、申請人本人が直筆で署名してください(書体は旅券に記載されているものに合わせてください)。所属機関用の記名押印欄には会社名のゴム印を押し、代表印を押印します。法人化していない場合は屋号と代表者名を記入し、事業用印鑑を押印します。

写真は申請前3ヶ月前以内に撮影され、上半身の無帽・無背景のものが1枚必要です。

(3) 立証資料とは申請人の資格・能力および国内の受入機関との関係を証明するものです。 次の要件があります。

  1. 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条
  2. 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。

上記資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、申請時、提出不可能な資料については、その旨を説明し 、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除、あるいは代替資料の提出で許される場合もあります。

 提出した資料は原則として返してもらえません。再取得不可能な資料については申請時に申し出れば、原本を提示し、コピーを提出することもできます。

申請方法

在留期間更新許可申請の具体的な方法について

申請の具体的な方法について

申請方法

 在留期間更新許可申請申請は、申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

通常2週間~一ヶ月後、許可、不許可いずれの場合もハガキ(通知書)が送られてきます。

新在留カード受け取り時に収入印紙4千円分が必要となります(不許可時には必要ありません。ハガキ(通知書)に収入印紙が必要である旨の記載があれば許可されたものと考えていいでしょう。

ハガキ(通知書、許可)

収入印紙は手数料納付書も貼り付けて提出します。手数料納付書には申請人の署名が必要となります。申請人本人が申請書と同じ書体で自筆してください。

ハガキ(通知書)の「必要なもの」の「収入印紙」にチェックがなく、本人が出頭することと記載されている場合は残念ながら不許可と思われます。

以上は入管窓口に申請する場合です。オンライン申請については後述します。

申請人が16歳未満であるか、疾病等の場合は法定代理人、親族(両親・配偶者・子)が代わって申請することができます。

本人に代わって、出入国在留管理局へ申請書類を提出するには申請取次の資格をもっていなければなりません。 当センター代表行政書士はこの資格を得ております。書類の提出からその後の問い合わせ、新在留カードの受け取りまですべての手続の代行ができます。  

預り証について

 現在、在留期間更新許可申請行うためには、旅券および在留カード(またはこれに準じる外国人登録証明書)の原本を提示しなければなりません(かつては外国人登録証明書はコピーによる提示が許されておりました)。その結果、申請取次においても旅券および在留カード(またはこれに準じる外国人登録証明書)を一時お預かりしなければならなくなりました。
 ところが、外国人は在留カードの携帯・提示義務があります(入管法23条2項3項)。どうしたらいいでしょうか?
 現在、当事務所では旅券、在留カード等をお預かりした際、このような預り証を発行しております。こちらを常時携帯し、提示を求められた場合、こちらを提示していただいております。

申請取次時の在留カード預り証

 当該在留カードのコピーに、「下記在留カード(またはこれと同視される外国人登録証明書)は当該カード(証明書)記載申請人「○ ○○」の在留期間更新許可申請の申請取次のため、当職が一時お預かりしております。」の一文のあと、「事務所所在地」「連絡先」「行政書士氏名」を記入し、署名押印してあります。私の身分の証明のため、「行政書士証票」「申請取次届出済証明書」のコピーも添えてあります。