名古屋出入国在留管理局への申請ならおまかせ!
愛知県刈谷市外国人ビザセンター

愛知県刈谷市(東海・中部)在住の申請取次行政書士です。
外国人ビザ関係の手続き(主に名古屋出入国管理局への申請)をお手伝いしております。

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名古屋出入国在留管理局への申請ならおまかせ!
愛知県刈谷市外国人ビザセンター

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どのようなご用件で当センターをご訪問されたのでしょうか。
「インド料理店を経営したいので、優秀なコックをインドから呼びたい」
「中国で結婚したので、奥さんと日本でいっしょに暮らしたい」
「韓国のグループ会社から社員を転勤させたいのだが‥‥」
「留学生だが、日本で就職したい」
「長年日本で暮らしてきて、日本に生活の基盤があるので、日本に永住したい」
………なるほど。 しかし、そのためには出入国在留管理局への手続きが必要となります。

行政書士近影

出入国在留管理局への申請

外国人が日本で生活するためには、出入国在留管理局への申請が不可欠となります。

在留資格認定証明書交付申請

外国人を日本へ呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書交付申請という手続きをとるのが一般的です。上記の例でいえば、コックを呼びたいなら、「技能」、奥さんを呼びたいなら「日本人の配偶者等」、グループ会社からの転勤の場合なら「企業内転勤」の「在留資格認定証明書交付申請」をします。

在留資格認定証明書交付申請のページ

在留期間更新許可申請

呼び寄せることができたとしてもそれで終わりではありません。外国人は在留資格ごとに定められた期間(在留期間)日本に滞在することを許可されるだけなので、期間満了後も日本に滞在することを望むのなら、「在留期間更新許可申請」という手続きをとる必要があります。 この手続きを怠れば不法滞在(オーバーステイ)となり、強制的に帰国させられてしまいます。この状態から逃れるために「在留特別許可」を願い出るという方法もありますが、困難です。

在留期間更新許可申請のページ

在留資格変更許可申請等

さらに、外国人は営利活動については在留資格ごとに特定の活動を許されるだけなので、留学生がアルバイトをするにも「資格外活動」の許可を受ける必要がありますし、就職するためには、「国際業務」や「技術」など働くことができる「在留資格」へと「在留資格変更」をする必要があります。結婚したり、離婚した場合も資格変更をしなければなりません。一定の要件を満たせば期間更新の手続きが不要で活動の制限もない「永住者」への資格変更もできます。これを「永住許可申請」といいます。

申請取次行政書士

私にお手伝いさせていただけませんか? 私は入国管理局へのへの申請取次の資格を持つ行政書士です。入国管理局への手続きを代行することができます。書類作成・ご相談のみのお客様も歓迎いたします。

基本料金
業務内容料金
ご相談1時間5,000円
永住許可10万円~
在留資格認定10万円~
在留資格変更10万円~
在留期間更新3万円~
在留特別許可要相談

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