在留資格認定証明書交付申請

外国人を日本に呼び寄せるための手続きである在留資格認定証明書交付申請について説明します。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、
日本に上陸しようとする外国人の上陸目的が入管法の定める在留資格に該当していることを予め法務大臣が認定したことを証明する文書です。

在留資格認定証明書を現地の大使館・領事館に提出すれば速やかに査証を取得できます。

日本に上陸する際の上陸審査においても在留資格認定証明書を提示すれば速やかに上陸許可されます。

査証とは?

査証(VISA)とは日本大使館、領事館の査証官が旅券(パスポート)に印(シール)を押す形でなされる文書です。
旅券が有効、真正であることを証明し、日本への入国が問題ないと入国管理官に対し推薦するものです。
つまり、有効な査証があるからといって、必ず上陸許可されるとは限りません。

在留資格はしばしばビザと呼ばれますが(たとえば就労が許される在留資格を「就労ビザ」。日本人の配偶者等結婚ビザと呼ぶ)、在留資格は上陸許可または在留許可に際し決定されるもので査証とは違います。

なぜ、在留資格認定証明書が必要なのか?

外国人が日本に上陸するためには査証が必要です。

ところが、外国人が現地の日本大使館・日本領事館に直接査証申請する方法では時間がかかります。
 まず、当人が本国において、日本大使館または領事館に査証を申請し、それが日本の外務省に伝えられ、外務省が法務省へ協議し、法務省から地方入国管理局へ、入管が日本の関係者に事情聴取、場合によっては関係省庁と協議‥‥、
 そして、入管→法務省→外務省→大使館と回答が逆のルートで伝わり、やっと査証がもらえ、来日できるということになります。

しかし、在留資格認定証明書交付申請から始める手続なら大幅に時間を短縮できます。
  代理人(雇用主や日本にいる親族など)が入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された証明書を来日を希望する外国人へ送付します。
2023年3月17日から在留資格認定証明書は電子メールで受け取ることが可能となりました。
従来の紙の在留資格認定証明書についてもコピーで足りることになりましたので、原本を海外郵送する必要はなくなりました. 送付された在留資格認定証明書証明書を提示して査証申請すれば(国によっては査証申請代理機関を通す必要があります)、短期間で査証が発行されます(国によって違いますが概ね一週間程度)。
 そして、上陸審査時に証明書を提示すれば、容易に上陸が許可されます。

在留資格認定証書交付申請ができない場合

ただし、在留資格が短期滞在の場合、在留資格認定証明書交付申請はできません(入管法第7条の2第1項)。
  「短期滞在」(観光・見学・会議・親族訪問等)が目的の査証は簡易に取得できるので、在留資格認定証明書を取得する実益がないからです。

永住者の在留資格認定証明書の交付申請はできません。日本は移民を認めていないからです。一定期間の日本での在留を条件として、永住許可申請の手続きによって在留資格を変更します

必要書類

各在留資格ごとの在留資格認定証明書交付申請の必要書類について説明します。

必要な書類について

必要な書類は次の三つです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 一通
  2. 申請人(来日する外国人)の写真(縦4cm、横3cm)1枚
  3. 立証資料(入管法施行規則別表第三に掲げる資料) 各1通

「日本人の配偶者等」

 例として「日本人の配偶者等」について説明します。「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれ、日本人と結婚した外国人が申請しますが、配偶者に限らず「実子」「特別養子」も含まれます。注意すべき点は特別養子のみで普通養子は含まれないことです。

「日本人の配偶者等」は在留活動に制限のない資格でどんな仕事でもできます。通常は許されない風俗営業、例えばバー、クラブのホステスもできます。それだけに働くための虚偽の申請、いわゆる偽装結婚による申請も多く、それだけに厳しく審査されます。

具体的には「結婚に至った経緯」を証明する資料(写真、メール、手紙、SNS等)、現地での結婚式・披露宴の写真、申請人家族と配偶者の交流、申請人と配偶者家族との交流を証明する資料を添付する必要があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格認定証明書T<PDF> <EXCEL> 1通
    (注)在留資格認定証明書は申請人作成用1・申請人作成用2「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」T・申請人作成用3「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」Tの計3枚です。空欄を作らないよう記入してください。入国予定日も忘れずに記載してください。ただし、審査期間に最低一ヶ月はかかりますので、少なくとも一ヶ月先の日付ということになります。申請人(代理人)署名、署名作成年月日は必ず日本人配偶者が直筆で記入してください。署名作成年月日は署名した日付です
    24(1)の月平均支弁額は具体的な金額を記入してください。予想される1ヶ月分の生活費を記入します。
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    法務省サイトに細かい規定がありますが通常の証明写真の規格と同様と考えてください。
    ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
    ※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。(注)( 現在、韓国では戸籍制度を廃止していますので、「家族関係登録簿等の証明書」のうち、「婚姻関係証明書」「家族関係証明書」「基本証明書」を添付することになります)
     文面上、要求されているのは結婚証明書のみですが、出生証明書も追加書類として請求されることが多いのです。予め、提出しておいた方が審査期間を短縮できますので、結婚証明書とともに提出しておくべきでしょう。
  5. 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
    ※発行日から3か月以内のものを提出して下さい
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 日本語<PDF> 英語<PDF> 1通
    ※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。(注)日本人配偶者が身元保証人になることが原則ですが、日本人配偶者に十分な収入・財産がない場合は日本人配偶者の親に身元保証人になっていただき、同人の在職証明書、所得課税証明書などを合わせて提出するケースもあります。
  7. 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
    (注)当然申請人(外国人)の記載のあるものです。住民票を移していない場合は急いで移してください。
  8. 質問書 <PDF> 1通
     (注)重要な書類です。特に「2結婚にいたった経緯(いきさつ)」についてはできる限り詳細かつ正確に書いてください。具体的な日時・場所・固有名詞を明記してください。分量的にも少なくともこのページがほぼ埋まる程度には書いてください。但し書きにもありますが、他はこの部分だけワープロ書きにして「別紙参照」としてもけっこうです。
    「また,説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などを証明するものを添付されても結構です。」とありますが、このような(他にはメールのコピーや旅行や申請人の母国を訪問した際の写真等)交際を証明する資料の提出はほぼ必須であるとお考え下さい。提出しなかった場合、まず追加提出の請求があります。審査期間の短縮のためにも申請時に提出すべきだと考えます。
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 2~3葉
    (注)通常、結婚式の際の写真を添付します。スナップ写真とのみありますが、双方の家族とともに撮影した写真(裏面に家族の氏名を記載します)もできれば添付すべきです。8の質問書の項で述べたとおり、結婚に至るまでの交際を証明する写真があれば添付してください。その際は場所、状況を裏面に記入するか、番号を記入して説明文を添えてください。
  10. 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
    ※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。(注)(在留資格認定証明書郵送のためのものです)
  11. 身分を証する文書等 提示
    ※ 申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

書類作成・提出にあたっての注意事項

申請人とは日本への入国を希望している外国人のことです(まちがえやすいポイントですが、呼び寄せる日本人や日本の会社が申請人ではありません)。

A4用紙に実際のサイズで印刷します。

片面一枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。

記載欄はすべて記入し、空欄は作らないでください。ない場合は「なし」わからない場合は「不明」「未定」と記入してください。旅券を申請中であれば、旅券番号の欄は空欄にせず、「申請中」と記載します。「予定」とされている部分は現時点で予定を書けば十分であり、将来変更の可能性があっても問題ありません。

申請人用の署名欄には、申請人本人が署名可能なら申請人がサインしますが、通常不可能ですので呼び寄せる人間(勤務先代表者等)が署名します。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格には、所属機関用の申請書もあります。以前は記名押印が必要でしたが、現在押印は不要です。しかし、当事務所では可能な限り代表印を押印してもらいます。会社サイドが申請内容を把握している(行政書士に丸投げしていない)ことの証になるからです。

写真は申請前三ヶ月前以内に撮影され、上半身の無帽・無背景のものが1枚必要です。

(3) 立証資料とは申請人の資格・能力および国内の受入機関との関係を証明するものです。 次の要件があります。

  1. 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条
  2. 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。

上記資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、申請時、提出不可能な資料については、その旨を説明し 、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除、あるいは代替資料の提出で許される場合もあります。

 提出した資料は原則として返してもらえません。再取得不可能な資料については申請時に申し出れば、原本を提示し、コピーを提出する形にしてもらえます。

在留申請オンラインシステムを利用する場合も必要書類は同じです。申請書や身元保証書など署名が必要な書類も署名をしてもらった上でスキャンし、一つのPDFにまとめ電子送付します。
書類を追加提出する場合は、事前に申出が必要です

申請方法

在留資格認定証明書交付申請の具体的な方法について

申請の具体的な方法について

申請費用

在留資格認定証明書交付申請には印紙代は必要ありません。ただし、証明書が簡易書留で送られてくるので、簡易書留の料金分の切手を貼った封筒を提出する必要があります。

在留申請オンラインシステムを利用する場合、窓口で申請する場合もオンラインで利用者登録を行った場合は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。この場合は封筒はいりません。

申請する場所

在留資格認定証明書交付申請を窓口で行う場合は、申請人の予定居住地または招へい機関等の所在地を管轄する地方入国管理局、同支局・出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することもできます。当事務所も現在在留申請オンラインシステムを利用しております。

申請できる人

短期滞在で入国した申請人が申請書に直接署名して申請する場合もあります。しかし、通常申請人は国外にいます。そこで、就労ビザの場合は受け入れ機関の職員(会社の社長、人事部長等)が、配偶者ビザや定住者ビザは親族(配偶者、親など)が法定代理人として申請できます。

申請取次者

本人または法定代理人に代わり出入国在留管理局への手続きをするには申請取次の資格が必要です。

当事務所代表行政書士は申請取次行政書士です。

在留資格認定証明書

在留資格の種類や案件の複雑さによって変わってきますが、(原本送付を選んだ場合)2~3ヶ月で、この「在留資格認定証明書」が簡易書留で送られてきます。

在留資格認定証明書

電子メールの場合はこのような形です。電子在留資格認定証明サンプル

交付後の手続

従来は取得した「在留資格認定証明書」原本を国際スピード郵便(EMS)等で現地まで郵送する必要がありました。現在はコピーで足ります。スキャンデータを画像形式で現地までメールすればよいのです。現地でプリントアウトした在留資格認定証明書を日本領事館に提出して査証申請すれば提出すれば短期間(約一週間)で査証がなされます。上陸審査時も同様にコピーを提出します。

電子メールで交付された場合はさらに簡単です。現地に転送すればよいのです。査証申請時も上陸審査時もスマホやタブレットなどに表示された「在留資格認定証明書」を提示すれば足ります。ただし、プリントアウトしたものを提出した方がいいでしょう。

不交付通知書

入国管理局が申請人の日本への入国を不適当と判断した場合は次の在留資格認定証明書不交付通知書が送付されてきます。

   

在留資格認定証明書不交付通知書

ごらんのとおり、不交付通知書にはきわめて形式的な理由しか書いてありません。そこで、入国管理局へ行き、行政相談を受けて、不交付の具体的な理由を明らかにする必要があります。そして、前回の不備を補正した上で再申請するのです。不交付の理由がわからないまま、やみくもに再申請を繰り返しても再び不交付となるだけです。

不交付後の手続

在留資格認定証明書不交付も行政処分ですが、不服申し立てはできません(行政不服審査法第7条第10項)。

行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も可能ですが、費用や時間もかかり、勝訴の可能性けっして高くないことから最後の手段と考えるべきです。

したがって、前回の不備を補正した上での再申請を行うことが現実的であるといえます。ただし、再申請がむずかしいことも確かです。前回の申請と矛盾点があればそれだけで不交付となってしまうのです。

再申請が何回でも可能なことから、「ためしに自分でやってみよう」と軽い気持ちで申請される方もいらっしゃいますが、きわめて危険な考え方だと思います。一回でも不交付処分がなされたということそのものがマイナスの要因となるおそれがあるからです。第一回目の申請の段階で専門家に依頼することを強くお勧めします。