外国人を日本に呼び寄せるための手続きである在留資格認定証明書交付申請について説明します。
在留資格認定証明書とは、
日本に上陸しようとする外国人の上陸目的が入管法の定める在留資格に該当していることを予め法務大臣が認定したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書を現地の大使館・領事館に提出すれば速やかに査証を取得できます。
日本に上陸する際の上陸審査においても在留資格認定証明書を提示すれば速やかに上陸許可されます。
査証(VISA)とは日本大使館、領事館の査証官が旅券(パスポート)に印(シール)を押す形でなされる文書です。
旅券が有効、真正であることを証明し、日本への入国が問題ないと入国管理官に対し推薦するものです。
つまり、有効な査証があるからといって、必ず上陸許可されるとは限りません。
在留資格はしばしばビザと呼ばれますが(たとえば就労が許される在留資格を「就労ビザ」。日本人の配偶者等を結婚ビザと呼ぶ)、在留資格は上陸許可または在留許可に際し決定されるもので査証とは違います。
外国人が日本に上陸するためには査証が必要です。
ところが、外国人が現地の日本大使館・日本領事館に直接査証申請する方法では時間がかかります。
まず、当人が本国において、日本大使館または領事館に査証を申請し、それが日本の外務省に伝えられ、外務省が法務省へ協議し、法務省から地方入国管理局へ、入管が日本の関係者に事情聴取、場合によっては関係省庁と協議‥‥、
そして、入管→法務省→外務省→大使館と回答が逆のルートで伝わり、やっと査証がもらえ、来日できるということになります。
しかし、在留資格認定証明書交付申請から始める手続なら大幅に時間を短縮できます。
代理人(雇用主や日本にいる親族など)が入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された証明書を来日を希望する外国人へ送付します。
2023年3月17日から在留資格認定証明書は電子メールで受け取ることが可能となりました。。
従来の紙の在留資格認定証明書についてもコピーで足りることになりましたので、原本を海外郵送する必要はなくなりました.
送付された在留資格認定証明書証明書を提示して査証申請すれば(国によっては査証申請代理機関を通す必要があります)、短期間で査証が発行されます(国によって違いますが概ね一週間程度)。
そして、上陸審査時に証明書を提示すれば、容易に上陸が許可されます。
ただし、在留資格が短期滞在の場合、在留資格認定証明書交付申請はできません(入管法第7条の2第1項)。
「短期滞在」(観光・見学・会議・親族訪問等)が目的の査証は簡易に取得できるので、在留資格認定証明書を取得する実益がないからです。
永住者の在留資格認定証明書の交付申請はできません。日本は移民を認めていないからです。一定期間の日本での在留を条件として、永住許可申請の手続きによって在留資格を変更します
各在留資格ごとの在留資格認定証明書交付申請の必要書類について説明します。
必要な書類は次の三つです。
例として「日本人の配偶者等」について説明します。「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれ、日本人と結婚した外国人が申請しますが、配偶者に限らず「実子」「特別養子」も含まれます。注意すべき点は特別養子のみで普通養子は含まれないことです。
「日本人の配偶者等」は在留活動に制限のない資格でどんな仕事でもできます。通常は許されない風俗営業、例えばバー、クラブのホステスもできます。それだけに働くための虚偽の申請、いわゆる偽装結婚による申請も多く、それだけに厳しく審査されます。
具体的には「結婚に至った経緯」を証明する資料(写真、メール、手紙、SNS等)、現地での結婚式・披露宴の写真、申請人家族と配偶者の交流、申請人と配偶者家族との交流を証明する資料を添付する必要があります。
申請人とは日本への入国を希望している外国人のことです(まちがえやすいポイントですが、呼び寄せる日本人や日本の会社が申請人ではありません)。
A4用紙に実際のサイズで印刷します。
片面一枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
記載欄はすべて記入し、空欄は作らないでください。ない場合は「なし」わからない場合は「不明」「未定」と記入してください。旅券を申請中であれば、旅券番号の欄は空欄にせず、「申請中」と記載します。「予定」とされている部分は現時点で予定を書けば十分であり、将来変更の可能性があっても問題ありません。
申請人用の署名欄には、申請人本人が署名可能なら申請人がサインしますが、通常不可能ですので呼び寄せる人間(勤務先代表者等)が署名します。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格には、所属機関用の申請書もあります。以前は記名押印が必要でしたが、現在押印は不要です。しかし、当事務所では可能な限り代表印を押印してもらいます。会社サイドが申請内容を把握している(行政書士に丸投げしていない)ことの証になるからです。
写真は申請前三ヶ月前以内に撮影され、上半身の無帽・無背景のものが1枚必要です。
(3) 立証資料とは申請人の資格・能力および国内の受入機関との関係を証明するものです。 次の要件があります。
上記資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、申請時、提出不可能な資料については、その旨を説明し 、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除、あるいは代替資料の提出で許される場合もあります。
提出した資料は原則として返してもらえません。再取得不可能な資料については申請時に申し出れば、原本を提示し、コピーを提出する形にしてもらえます。
在留申請オンラインシステムを利用する場合も必要書類は同じです。申請書や身元保証書など署名が必要な書類も署名をしてもらった上でスキャンし、一つのPDFにまとめ電子送付します。
書類を追加提出する場合は、事前に申出が必要です
在留資格認定証明書交付申請の具体的な方法について
在留資格認定証明書交付申請には印紙代は必要ありません。ただし、証明書が簡易書留で送られてくるので、簡易書留の料金分の切手を貼った封筒を提出する必要があります。
在留申請オンラインシステムを利用する場合、窓口で申請する場合もオンラインで利用者登録を行った場合は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。この場合は封筒はいりません。
在留資格認定証明書交付申請を窓口で行う場合は、申請人の予定居住地または招へい機関等の所在地を管轄する地方入国管理局、同支局・出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することもできます。当事務所も現在在留申請オンラインシステムを利用しております。
短期滞在で入国した申請人が申請書に直接署名して申請する場合もあります。しかし、通常申請人は国外にいます。そこで、就労ビザの場合は受け入れ機関の職員(会社の社長、人事部長等)が、配偶者ビザや定住者ビザは親族(配偶者、親など)が法定代理人として申請できます。
本人または法定代理人に代わり出入国在留管理局への手続きをするには申請取次の資格が必要です。
当事務所代表行政書士は申請取次行政書士です。
在留資格の種類や案件の複雑さによって変わってきますが、(原本送付を選んだ場合)2~3ヶ月で、この「在留資格認定証明書」が簡易書留で送られてきます。
電子メールの場合はこのような形です。電子在留資格認定証明サンプル
従来は取得した「在留資格認定証明書」原本を国際スピード郵便(EMS)等で現地まで郵送する必要がありました。現在はコピーで足ります。スキャンデータを画像形式で現地までメールすればよいのです。現地でプリントアウトした在留資格認定証明書を日本領事館に提出して査証申請すれば提出すれば短期間(約一週間)で査証がなされます。上陸審査時も同様にコピーを提出します。
電子メールで交付された場合はさらに簡単です。現地に転送すればよいのです。査証申請時も上陸審査時もスマホやタブレットなどに表示された「在留資格認定証明書」を提示すれば足ります。ただし、プリントアウトしたものを提出した方がいいでしょう。
入国管理局が申請人の日本への入国を不適当と判断した場合は次の在留資格認定証明書不交付通知書が送付されてきます。
ごらんのとおり、不交付通知書にはきわめて形式的な理由しか書いてありません。そこで、入国管理局へ行き、行政相談を受けて、不交付の具体的な理由を明らかにする必要があります。そして、前回の不備を補正した上で再申請するのです。不交付の理由がわからないまま、やみくもに再申請を繰り返しても再び不交付となるだけです。
在留資格認定証明書不交付も行政処分ですが、不服申し立てはできません(行政不服審査法第7条第10項)。
行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も可能ですが、費用や時間もかかり、勝訴の可能性けっして高くないことから最後の手段と考えるべきです。
したがって、前回の不備を補正した上での再申請を行うことが現実的であるといえます。ただし、再申請がむずかしいことも確かです。前回の申請と矛盾点があればそれだけで不交付となってしまうのです。
再申請が何回でも可能なことから、「ためしに自分でやってみよう」と軽い気持ちで申請される方もいらっしゃいますが、きわめて危険な考え方だと思います。一回でも不交付処分がなされたということそのものがマイナスの要因となるおそれがあるからです。第一回目の申請の段階で専門家に依頼することを強くお勧めします。